神戸大学機械クラブ会則

第1条 (名称)

本会は神戸大学機械クラブと称する。

第2条 (目的)

本会は会員相互の親睦をはかり、技術者の人格向上に寄与するとともに、母校の発展を支援することを目的とする。

第3条 (構成)

本会は次の神戸高等工業学校、神戸工業専門学校及び神戸大学の機械系卒業者及び修了者の会員で構成する。

  1. 神戸高等工業学校および神戸工業専門学校の機械科および精密機械科の卒業者ならびに これに準ずるもの。
  2. 神戸大学工学部機械工学科ならびに生産機械工学科の卒業者およびこれに準ずるもの。
  3. 神戸大学大学院工学研究科機械工学専攻(工学専攻科含む)および生産機械工学専攻の修了者。
  4. 神戸大学大学院自然科学研究科生産科学専攻他各専攻及び機械工学専攻の修了者、並びに他研究科専攻修了者であって機械系の修了者。

第4条 (代表)

  1. 卒業各クラスに、クラス代表(若干名)、および研究室代表(若干名)を置く。
  2. 前項の代表は、各クラス会員・各研究室会員それぞれの互選、もしくは現職教員の推薦により、これを決める。
  3. 複数の企業に企業別代表(若干名)を置く。本代表は、理事および前項の代表の互選により決定する。
  4. 代表は、本会の運営に最も重要な役割を持ち、年数回の代表会に参加し、積極的に本会の発展に寄与する。

第5条 (役員)

  1. 本会の運営のため、名誉会長、会長、副会長 (若千名)、理事(若千名)および監事(若干名)を置く。任期は 2 年とし、重任はさまたげない。
  2. 機械系教室の現職教員は特別会員(現職教員)、旧教官・教員は特別会員(旧教官・ 教員)となる。大学機械系現教員と連携するため特別会員代表を、機械クラブ運営の調整役として学内幹事を各々選ぶ。
  3. 理事および監事は代表会で代表の推薦によりこれを決める。
    会長は会長推薦委員会で推薦された次期会長候補者の合意を得て、理事会で決定する。
    副会長は会長が指名のうえ、理事会で決定する。
    会長推薦委員会、および選出規程は本項の付則として別途定める。
  4. 本会に顧問を置くことができる。 顧問は会長経験者およびこれに準ずるものとする。
  5. 事務局を下記に置く。
     〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1
     神戸大学大学院工学研究科 機械工学専攻事務室内

第6条 (会合)

本会の目的を達成するため、年一回の総会および数回の会合を催し、決議事項は出席者の過半数の賛成により承認される。賛否同数の場合は、賛否について議長が決定する。

第7条 (事業)

本会は次の事業を行なう。

  1. 機関誌の発行(年数回)。
  2. 講演会、見学会、会員親睦会および座談会の開催。
  3. 功績のあった教員および優秀な学生の表彰、ならびに学生の自主活動への支援。

第8条 (会計)

  1. 本会の運営費は会員からの年会費(総会で決定)及び寄付、(一社)神戸大学工学振興会からの協力金、その他寄付ならびに会員からの特別徴収金でまかなう。
    この経理は監事がこれを監査するものとする。
  2. 但し、複数年分の年会費を納入された物故会員の場合は、残りの年度分は当該年の寄付金として会計処理する。

第9条 (支部)

本会は必要と認めた地方に支部を設けることがある。

第10条 (会則の改正)

会則の改正は、総会の出席者の 3 分の 2 以上の賛成により承認される。

(附則)

  1. 本会の設立日は大正14年(1925年)11月17日とする。
  2. 本会則は昭和45年(1970年)1月25日制定・施行する。

(改正履歴)

改正1.平成9年3月26日一部改正

  1. 第4条 クラス幹事の位置づけを明確にする。
  2. 第5条(1)項 名誉会長を置く。

改正2.平成12年3月24日一部改正

  1. 第4条 講座・研究室単位の研究室幹事も置き、クラス幹事とともに、幹事と呼ぶ。
  2. 第5条 監事(若干名)を置き、ともに幹事会の推薦による。
  3. 第8条 会費をお願いし、監事が会計監査を行なう。

改正3.平成18年3月24日一部改正

  1. 第4条 「幹事」という呼称を「代表」に変える。
  2. 第4条(3)項 “活性化の目的で,企業別代表を置く”ことを追加する。
  3. 第5条(4)項 会長および副会長の選出方法の改正を図る。
  4. 第7条(3)項 “講演会および見学会”を追加する。

改正4.平成21年3月25日一部改正

  1. 第5条(2)項 特別会員(旧教官・旧教員)制度発足に伴う追加。
    “旧教官・旧教員”とは、”神戸高等工業学校,神戸工業専門学校,神戸大学工学部機械工学系学科に3年以上在職の後、退官、退職、または転職された教授、助教授(准教授)、講師”を言う。

改正5.平成28年3月25日一部改正

  1. 第1条 (一社)神戸大学工学振興会(略称KTC)との混同を避けるため会の名称 より”KTC”を削除し、”神戸大学機械クラブ”に改称する。
  2. 第2条 目的を明確にするため連絡を支援に変更し全文を見直す。
  3. 第3条(1)項 神戸高等工業学校および神戸工業専門学校には同名の学校がなく混同する 恐れがないため「旧」を削除する。
  4. 第3条(3)項 神戸大学大学院工学研究科および生産機械工学専攻が欠落しているので追加し、全文を見直す。
  5. 第5条(3)項 事務局の所在地を明記する。
       (5)項 顧問の要件を明記する。
  6. 第7条(1)項 機関誌の発行を年数回に変更する。
       (2)項 名簿の発行は今後とも行わないので削除する。
       (3)項 会員親睦会、座談会を追加する。
       (4)項 母校への支援内容を追加する。
  7. 第8条 KTC本部を(一社)神戸大学工学振興会に改める。

改正6. 令和6年3月26日(2024 年)一部改正

  1. 第3条(構成) 構成会員の原則を追加し、(3)の条文を神戸大学大学院工学研究科と神戸大学大学院自然科学研究科を区分し、組織設置履歴に合わせて工学専攻科及び神戸大学大学院自然科学研究科生産科学専攻他各専攻の追加を含む表現に見直す。
  2. 第5条(役員) (2)現教員の代表を特別会員代表とし、特別会員代表と学内幹事の役割を明確にするほか、(4)及び(5)の条文を(3)と(4)に移動し、(3)の条文を(5)に移動する。
  3. 第6条(会合) (1)会合の決議事項に承認条件を追加する。
  4. 第7条(事業) (2)削除 は、消去する。
  5. 第8条(会計) (1)の条文を年会費、寄付、(一社)神戸大学工学振興会からの協力金、その他寄付ならびに特別徴収金として見直し、(2)項を追加し、物故会員の扱いを定める。
  6. 第10条(会則) (1)会則承認条件を追加する。
  7. 附則 (1)設立日を神戸高等工業学校同総会(竹水会、木南会及び機械クラブで構成)の会則制定日とし、(2)会則制定日を神戸大学工学部 50 年史に掲載された制定文に基づき訂正する。