開催日時: 平成28年3月25日(金)16:00〜17:25 |
開催場所: 兵庫県私学会館101会議室 神戸市中央区北長狭通4丁目3-13 |
参加者数: 総会38名,講演会60名 |
【1】 | 総 会 16:00〜17:00 | |
昨年の総会以降亡くなられた方々のご冥福を祈るため黙祷を捧げたのち、平田総務部会長の開会宣言に続き、冨田会長に議長を委嘱し開会した。 | ||
1. |
会長挨拶 冒頭冨田会長より、会長就任2年を経過し、この間役員、会員各位の支援で今日に至り感謝する。 任期としては2年であるが、先の副会長会議にて会長をもう一期継続せよとの推挙を頂き、本日の総会にてご承認をいただきたいとの提案があり、全会一致で承認された。 KTCMの母校への支援として先生方はもとより、学生の海外での発表、課外活動として「学生フォーミュラチーム」「ロボット研究会」への支援を行った。KTCMの使命として、社会人としての未来の姿を想像することを可能にすること、に加え、先輩諸兄の活躍する姿を通して学生に自信と誇りを持ってもらうこと、も重要である。今後の発展を望むべく、まずは目標を立てて、具体的に示すことで、多くの会員に興味を持ってもらい、まずは案内に対して返事を頂くことで活動をご理解頂き、長い目で見た時に参加に繋がっていくと信じ継続していく。宜しくご支援,ご鞭撻のほどお願い申し上げます。との挨拶をいただいた。 | |
2. | 報告事項 | |
【1号議案】 平成27年度活動実績 資料に基づいて平田総務部会長より「平成27年度活動実績及び平成28年度活動計画」が報告され、全会一致で承認された。 | ||
【2号議案】 平成27年会計報告および監査報告 資料に基づいて副島財務部会長から"収入"と"支出"の主な項目についての内容と金額が報告された。特に、前期繰越金を当該年度収入と複数年納入による前払金に分けて報告があった。それに対し、野村監事から「厳正、かつ慎重に監査を行った結果、正確・適正な会計処理が行われていることを確認できた」との監査結果が報告され全会一致で承認された。 | ||
3. | 審議事項 | |
【3号議案】 会則の改定 資料に基づいて平田総務部会長より、先の副会長会議において審議した「会の名称変更:神戸大学KTC機械クラブ→神戸大学機械クラブ」および会則の現状にそぐわない部分の是正を含む改正案が提案され、以下の修正を含め全会一致で承認された。 修正提案 第8条の神戸大学工学振興会を(一社)神戸大学工学振興会に改める(島一雄顧問) 要望:従来KTCMを使ってきたが今後どうしたらよいか指針を出してほしい(M@山村理事) | ||
【4号議案】 平成28年度組織・人事 冨田会長から役員一覧表を基に説明があり、特に異議なく承認された。 座談会部会長 MG坂口忠司氏→MP常次正和氏に交代 監事 MK野村稔郎氏→MP柄谷祐司氏に交代 退任 MA宇野 正、MI寺井直行氏、MK野村稔郎氏、MK松場恒夫氏 新任 MI宇田武一氏(理事)、MI尾本一毅氏(理事)、M(28)近藤 和憲氏(理事・東京支部幹事) M(56)西田 勇氏(理事・講演会部会) | ||
【5号議案】 平成28年予算 資料に基づいて、副島財務部会長から平成28年の予算について説明があった。収入面では納入者350名(昨年度比+117名)により、1,406千円を計上し、支出面では座談会の2回/年開催、振込み用紙を納入者名簿と一体化することで予算増となる旨の説明があった。審議の結果、全会一致で承認された。なお、会の名称変更に伴う口座名義変更手続きは9月振込に間に合うよう8月頃に行う予定。 | ||
4. | 各種表彰 今年度の各種表彰が冨田会長より報告された。
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5. | KTC活動報告 | |
西下俊明理事から、28年度総会、講演会の案内があった。 5月20日の定時社員総会への多数の参加をお願いする。 講演会 ・演題;「地震・火山列島に暮らすということ」 ・講師;神戸大学海洋底探査センター長 巽 好幸氏 2010年 TBS の情熱大陸、最近は NHK の E テレにも出演 KTCとしての就職活動サポートについての実績報告があった。 | ||
6. | 機械工学専攻の近況 | |
磯野吉正専攻長から、学科構成、教員の充実、クォーター制導入に伴うカリキュラムの見直しについて説明を頂いた。特にクォーター制については国立大学を取巻く厳しい環境を全国国立大学改革(機能強化)に関わることとして詳細に説明頂いた。
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7. | 機械クラブ賞授与 | |
冨田会長より阪上隆英氏、佐藤隆太氏に授与された。 |
【2】 | 講演会 17:40〜18:30 兵庫県私学会館 | |
講演者:深見特許事務所 国際特許部 部長 佐々木 眞人氏(PR) テーマ:「グローバル特許」 佐々木氏は、冨田会長が知的財産高等裁判所の専門員になられている経緯より偶然に知り合われ、エンジニアもグローバルな形での知的財産権についての知識が必要と考えて講演を依頼された。 住友特殊金属を経て現特許事務所に入られ、同時に阪大の客員教授、東京高裁、東京地裁、大阪地裁の専門委員としても活躍されている。 内容概略:
質問1.他の大学当時の特許(職務発明)は大学に帰属するので今の大学で使おうとすると「特許料を払え」 と言われる。発明者は自分。解決する方法はないか? 回答→別法人となっているので、残念ながら、解決はできない。純粋な研究のための実施は法律で守られて いるが、ビジネスと絡むとそうはいかない。あとは交渉力の解決しかないと思われる。 質問2.組合せの特許はダメだと言われる。どういうことなのか? 回答→2つの特許があってもその二つが同時に実施できない=組合せできないことが証明できれば特許性 が認められ得る。 一方、組み合わせて顕著な効果が現されるのであれば−異質の効果が検証できれば認められる 場合がある。 |